2017-03-07 第193回国会 参議院 内閣委員会 第1号
新国立競技場については、一昨年八月に策定した新国立競技場の整備計画に基づき、昨年一月には事業者との設計委託契約を、十月には請負工事契約等を締結し、十二月から本体工事を開始しました。二〇一九年十一月の完成を目指して、着実に整備プロセスを進めてまいります。
新国立競技場については、一昨年八月に策定した新国立競技場の整備計画に基づき、昨年一月には事業者との設計委託契約を、十月には請負工事契約等を締結し、十二月から本体工事を開始しました。二〇一九年十一月の完成を目指して、着実に整備プロセスを進めてまいります。
新国立競技場については、一昨年八月に策定した新国立競技場の整備計画に基づき、昨年一月には事業者との設計委託契約を、十月には請負工事契約等を締結し、十二月から本体工事を開始しました。現在のデザインは、整備計画の基本理念である、アスリート第一、世界最高のユニバーサルデザイン、周辺環境等との調和や日本らしさを体現したすばらしいものであると考えております。
新国立競技場については、昨年八月に策定した新国立競技場の整備計画に基づき、昨年十二月には事業者の選定とともに財源スキームを決定し、本年一月には事業者との設計委託契約を、今月には請負工事契約等を締結しました。現在のデザインは、整備計画の基本理念であるアスリート第一、世界最高のユニバーサルデザイン、周辺環境等との調和や日本らしさを体現したすばらしいものであると考えております。
新国立競技場については、昨年八月に策定した新国立競技場の整備計画に基づき、昨年十二月には事業者の選定とともに財源スキームを決定し、本年一月には事業者との設計委託契約を、そして今月には請負工事契約等を締結しました。 現在のデザインは、整備計画の基本理念である、アスリート第一、世界最高のユニバーサルデザイン、周辺環境等との調和や日本らしさを体現したすばらしいものであると考えております。
○国務大臣(麻生太郎君) 公共工事にはこの請負工事契約というのがあるのは御存じなんだと思いますが、この公共工事の請負契約には、これは約款がありまして、これは建設業法の第三十四条というのがあるんですが、これを読んでいただくときちんとその種のことが書いてあって、「予定価格を構成する材料費及び役務費以外の諸経費に関する基準を作成し、」と書いてあって、まあ早い話がそういった設計変更のことを予想しておるんですが
特に、自主管理のことについても御指摘がございましたけれども、そもそも請負工事というのは請負工事契約によりまして現場の安全管理は請負業者が的確に責任を持ってやるということになっておるわけでございますが、その指導をする我々としても、そのことが結果的に事故に結びつかないように今後十分対処をして配慮をしてまいりたい、このように考えておるところでございます。
今回の事態を招きましたことは、請負工事契約の基本である信義と誠実の原則にもとっていると考えております。今後さらに未掘削区間につきましてチェックボーリングを行うわけでございますが、それにつきましては抜き取り検査という方法で実施したい、そのように考えております。
あなたの言われているようにもう佐藤組というのは小さい会社だろうが大きい会社だろうが、個人であろうが、これは国の請負工事契約をやっているときにある国の選挙について、金額が何であろうと選挙に対する寄附をしてはいかぬのだという規定なんですよ。あなたがいま言われたとおり佐藤組は小さいか大きいか知らぬけれども、やっておるのでしょうが。——いや、いや、違うんですよ。そしてこれは……
それから次に選定されたこれらの指名業者の間において指名競争入札が行われまして、競争入札の結果、契約担当官等が定める予定価格の範囲内において最低金額で落札した請負業者と国は請負工事契約を締結すると、こういうような段階を踏むわけでございます。
○政府委員(大津留温君) 建設省で請負工事契約をいたします場合には、工期の算定をする場合には、一カ月に二十五日働くという前提で計算しております。したがって、一月のうちに五日ないし六日は休むという前提で計算はしております。しかし、それをいつ休むか、日曜日に休むかどうかということは、契約の上では特段の定めはしておりません。
○野崎説明員 請負工事契約によりまして、一年間が瑕疵補修期間ということになります。
従いまして、一部の工事の請負契約におきましても、もちろん国鉄の特殊な事情というものは考慮に入れましても、特殊な会社に集中的に契約が行っておる、あるいは下請が非常に行われておる、こういうような結果いわゆる請負工事契約というものに多少甘い点が見受けられる、こういう点をもう少し規制していただければ、いわゆる膨大な工事経費のうちにおいて節約すべき額も相当出るのじゃないかという点を申し上げたのでございます。
それがこんな莫大な請負工事契約を利益会社から背負い込んで来て、そうして請負業着と契約するなんていうことは、どう考えてみても私は適当でなかつたと思う。私はいろいろとあなたがおつしやられるから、そうじやないのだ。それはあなたがお考えになつて、適当でありたと思われるならあつたと言い、なかつたらなかつたで、イエスかノーで。多くのことを言わなくてもよろしい。それだけを伺えばいいのです。